犯罪から得た資金の洗浄(マネー・ローンダリング)、テロ資金供与防止を目的に、金融機関等は法律により、お客さまの本人確認が義務づけられています。

次の取引時に本人確認をさせていただきます。

  • 口座開設の依頼または200万円を超える現金の受入れ、支払い等の取引をされるとき
  • 10万円を超える現金による振込をされるとき(*当金庫に口座がないお客さまは、振込みの都度確認させていただきます。)

    (注)預金口座を通じて10万円を超える振込を行う場合に、本人確認が済んでいないお客さまは、振込出来ない場合があります。

  • 小切手の10万円を超える現金支払のとき(*当金庫に口座がないお客さまは、支払の都度確認させていただきます。口座があり、本人確認が済んでいるお客さまの場合でも、確認のため窓口で住所、生年月日を聞取りしますのでご協力お願いいたします。)

これらの取引以外にも本人確認をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いします。

【個人の場合】

以下の確認書類により、氏名、住所および生年月日を確認させていただきます。

(1)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を直接提示していただくことによってご本人の本人確認を行います。(差し支えなければ写を取らせていただきます。
@ 運転免許証
A 旅券(パスポート)・乗員手帳
B 住民基本台帳カード(写真付のもの)
C 各種年金手帳
D 各種福祉手帳
E 各種健康保険証
F 医療受給者証
G 母子健康手帳
H 身体障害者手帳
I 外国人登録証明書
J 取引に実印を使用する場合の当該実印の印鑑登録証明書
K 官公庁から発行・発給された書類で、顔写真が貼付けされたもの(ただし、ご本人から提示されたものに限ります。
(2)次の本人確認書類の場合には、窓口で原本を提示していただくとともに、当該取引に係る書類などをお客様に郵送し、到着したことを確認することによってご本人の本人確認を行います。)
@ 住民票の写
A 住民票の記載事項証明書
B 印鑑登録証明書
C 戸籍謄本・抄本(戸籍の附票の写が添付されているもの)
D 外国人登録原票の写
E 外国人登録原票の記録事項証明書
F 官公庁から発行・発給された書類
(注) 10万円を超える現金による振込、小切手支払などを行う際は、運転免許証など、窓口で直接本人の確認ができる本人確認書類を提示してください。(前記  を除く確認書類のご持参をお願いします。)
口座開設などで、ご本人以外の方が来店された場合は、その来店された方につきましてもご本人の確認をさせていただきます。
本人確認書類は、氏名、住所および生年月日が記載されているものに限ります。

【法人の場合】

以下の書類により、当該法人名称および本店または主たる事務所の所在地を確認させていただきます。なお、当該法人の代表者など来店された方の取引担当者の氏名、住所および生年月日についても確認させていただきます。この場合の書類は【個人の場合】を参照願います。

@ 登記事項証明書
A 印鑑登録証明書
B 官公庁から発行・発給された書類
  • 前記の本人確認書類のうち、下線があるものについては、当金庫が提示または送付を受ける日前6か月以内に作成されたものに限ります。また、その他の本人確認書類は、金融機関が提示または送付を受ける日において有効なものに限ります。
  • 一度、本人確認をいたしましたお客さまにつきましては、本人確認書類を新たに提示していただく代わりに、通帳、キャッシュカードの提示など当金庫所定の方法により本人確認をさせていただく場合があります。
  • 当金庫がお客さまに送付いたしましたキャッシュカードやご案内などが返送された場合には、お取引を停止することがあります。この場合には、再度本人確認書類等をご提示いただき、当金庫所定の手続きをお願いいたします。
  • ご本人以外の本人確認書類による取引や虚偽の本人特定事項の申告による取引につきましては、犯罪による収益の移転防止に関する法律により禁じられております。
変更事項 添付書類
住所変更 ・登記事項証明書または印鑑証明書(当座取引・法人取引の場合)
・住民票抄本または印鑑証明書(個人融資取引の場合)
・運転免許証、健康保険証等犯罪による収益の移転防止に関する法律で認められている公的書類(個人の場合)
氏名変更 ・戸籍謄(抄)本および別に犯罪による収益の移転防止に関する法律で認められている公的書類
(当座・融資取引(消費者ローンを除く)の場合別に印鑑証明書添付)
商号変更・組織変更 ・登記事項証明書(法人の場合)
(当座・融資取引の場合別に印鑑証明書添付)
代表者変更 ・登記事項証明書(法人の場合)
(当座・融資取引の場合別に印鑑証明書添付)
・運転免許証、健康保険証等犯罪による収益の移転防止に関する法律で認められている公的書類
(権利能力なき社団・財団および任意団体の場合)
キャシュカード
暗証番号変更
・運転免許証、健康保険証等犯罪による収益の移転防止に関する法律で認められている公的書類

※融資取引がある場合は、原本の提出をお願いします。

これらの届出以外にも本人確認をさせていただくことがありますので、ご協力をお願いします。 詳しくは、窓口にお問い合わせください。

いつも当金庫をご愛顧いただきましてありがとうございます。「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき10万円を超える現金振込については『本人確認』が必要となっております。このためATM(現金自動預入・支払機)利用による、10万円を超える現金振込(当店宛も含む)の取扱いを停止しております。また、窓口での10万円を超える現金振込の場合には、『本人確認書類』により本人確認をさせていただきます。なお、キャッシュカードによる振込はご利用可能です。(注)お客さまにおかれましては、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

10万円以下 ご利用いただけます。
10万円超 × ご利用いただけません。「本人確認書類」をご用意のうえ、窓口までお越しください。
当金庫の
カード
ご利用可能です。(注)
(当金庫所定の範囲内およびお客さまが任意で設定していただいた範囲内)
他行カード ご利用可能です。(注)
(お取引金融機関により振込限度額が設けられております。詳しくはお取引金融機関へお問い合わせください。)
(注) ただし、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づく本人確認が済んでいない口座のキャッシュカードを使って、10万円を超える振込はご利用いただけません。詳しくはキャッシュカード発行金融機関へお問い合わせください。
『本人確認書類(運転免許証・パスポート・国民年金手帳・各種健康保険証など)』をご用意され振込依頼書とともにご提示ください。
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