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「犯罪利用預金口座等に係る資金による被害回復分配金の支払等に関する法律」(振り込め詐欺救済法)が平成20年6月21日より施行されました。
この法律は、振り込め詐欺等の犯罪により金融機関の不正利用口座に振り込まれ残っている犯罪被害金を、被害にあわれた方々にお返しする手続き等について定めた法律です。
当金庫では、下記の担当部署および各本支店において、振り込め詐欺等の犯罪被害資金を当金庫の口座に振り込まれた方からのお問い合わせに対応しております。
預金保険機構ホームページ
http://www.furikomesagi.dic.go.jp/
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