| (1) |
保険契約者・被保険者になる方が下記のいずれかに該当する場合には、当金庫の会員の方を除き、一部の保険商品をお取扱いできません。 |
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当金庫から事業性資金の融資を受けている法人・その代表者・個人事業主の方(以下、総称して「融資先法人等」といいます) |
| A |
従業員数が20名以下の「融資先法人等」の従業員・役員の方 |
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| (2) |
「上記(1)に該当する当金庫の会員の方」「従業員数が21名以上の融資先法人等の従業員・役員の方」を保険契約者とする一部の保険商品の契約につきましては、保険契約者一人あたりの通算保険金額その他の給付金合計額(以下「保険金額等」といいます)を、次の金額以下に限定させていただきます。 |
| ・ |
生存または死亡に関する保険金額等:1,000万円 |
| ・ |
疾病診断、要介護、入院、手術等に関する保険金額等 |
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診断等給付金(一時金形式) |
:1保険事故につき100万円 |
| A |
診断等給付金(年金形式) |
:月額換算5万円 |
| B |
疾病入院給付金 |
:日額5千円(特定の疾病に限られる保険は 1万円)※合計1万円 |
| C |
疾病手術等給付金 |
:1保険事故につき20万円(特定の疾病に 限られる保険は40万円)※合計40万円 |
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